提出が遅れた!名前間違えた!ドタバタの中で出生届を出した時の話

この記事は約9分で読めます。
Pocket

1041483 / Pixabay

この度無事に第2子が誕生したため、改めて自分が行った役所への手続き関係なんかをまとめてみたいと思います。

いやーそれにしても1人目が生まれた時に一度やってることでも、人間2年も経てばまぁすっかり忘れるもので、「出生証明書?なにそれ?」「えっ、期限って2週間しかないの?」とか完全に新米時代に戻ってましたわ。老いって怖いわ。

そんなわけで今回はまず最初に行う手続き、「出生届」についてです。

スポンサーリンク

出生届について

子どもが生まれた、ということは家族、強いては区民、国民が増えた、ということで、役所へ届け出て戸籍登録する必要があります。生まれて初めて行う行政手続きです。

届が受理されれば晴れて日本国民となり、様々な行政サービスが受けられるようになります。

「出生届」と「出生証明書」

出生届と言いますが、実際は「出生届」と「出生証明書」が一枚の紙になっています。

出生証明書は主に赤ちゃんのステータス、つまり生まれた場所や時間、身長体重なんかを書く欄で、基本的に出産した病院が書いてくれますので、勢い余って自分で書かないようにしてください。

出生届欄には「生まれたとき(時間)」などを書く欄もあるので、先に出生証明書を書いてもらってからそれを見て出生届欄を書きましょう。

出生届はこの出生証明書もきっちり埋まってないと受理されないので、焦って出生届だけ書いて出しに行かないように。

出生届は病院で貰える

出生届は役所でも貰えますが、病院から貰えることもあります。

今回総合病院で出産したのですが、既に出生証明書欄が書かれたものを退院時に貰えました。

内容は退院時でなくても書ける内容なので、可能であれば病院に確認して早めに書いて貰っておいた方が焦らなくて済みます。

出生届を出す期限は後述しますが出産後2週間以内なので、例えば1週間後に退院する際に渡されても残り1週間しかなく、しかも慣れない赤ちゃんを抱えてだとかなりバタバタします。

まだ病院で見てもらってる時の方が時間はあるので、その間にパパがさっさと書いて、児童手当申請と共に区役所に行って申請するのをおすすめします。ママも退院間もなく外出するのはしんどいでしょうし。

ちなみに上の子の時は個人医院だったのですが、その時は出生届は貰えず自分で持ちこんで書いてもらいました。出産場所によって違うので、事前に確認しておいた方が良いですね。

内容は正直に、正確に、慎重に

出生届欄はすべて自分で書き込みます。超重要な書類なので正確に書く必要がありますが、書き方を間違えても届出時にチェックされるので最悪訂正はできます。

当たり前のことですが、嘘を書くと罰則ってこともあるので注意。特に病院が書く出生証明書や母子手帳の内容と食い違ってると受理されません。よくあるのが出生日の偽装ですが、これに関しては後ほど書きます。

内容は見本が付いてるので大体わかると思いますが、自分の場合「本籍」でつまずきました。というのも地方から出てきているので出身地のままか、どこかで変わったのかどうなのか、普段本籍なんて使うことないのでわからないんですよね。最新の本籍は役所で住民票を見ないとわかりませんし。

結局、勘で出身地にしたのですが、これが見事に間違ってました

後程住民票出して見たら、結婚した時に住んでいた住所が本籍になってました。大体の人は婚姻届けで書いた住所が本籍になってるようで。これ虚偽記載ってことにならなかったのかな。。まぁ特に逮捕もされてないし何も言われてません。

ちなみに当たり前ですが子どもは親の現在住所が本籍になります。えっ、子どもと本籍違うってことになるのかな。。転籍届出さないと。

名前の書き間違いはマジで注意!

あと超重要なところなんですが、子供の名前については間違ってるか役所では判断できないので間違って出すとそのまま登録されてしまいます。特に漢字は慎重に書いてください

というのも、読み仮名は最悪後からでも訂正できますが、もし漢字を間違ってしまうと改名申し立てを家裁に行うというちょっとシャレにならない事態になります。

しかも改名は理由が無いと認めてもらえない可能性もあり、改名できるのは人生で一度きりです。必ず正しい漢字を調べて夫婦でダブルチェックしてください。部首が付いてる付いて無いとかは特に間違えやすいです。

ちなみに自分、実は漢字を間違えて出しました。。

出生届を記念に撮っていたのですが、後から見て「漢字…間違っとる…」と気づいた時は変な汗が止まりませんでしたよ。

ただ幸運なことに(?)間違えて書いた漢字は存在しない漢字だったので、区から届いた名前は正しい漢字に直されていました。

そんな自分が言うのもなんですが、子どもの一生を左右することなのでくれぐれも注意してください。子どもにも一生恨まれる可能性あるので。。

出生届の提出方法

出生届の準備ができたら「母子手帳」と「印鑑」を持って役所へGOです。

なんで母子手帳を持っていくかと言うと、母子手帳内に出産証明欄があり、そこへ区長から承認印をもらう必要があるからです。一旦預ける形になりますが、大体次の日くらいには返してもらえるので安心してください。

印鑑は訂正印として使用しますので忘れないように。もし記載内容が間違っていた際に印鑑が無いと持ち帰りになります。

実際に受理されてから大体翌日には戸籍登録されます。登録されてるかどうかは住民票を出せばわかりますので、各種申請に住民票が複数必要な場合は一枚出して載っているのを確認してから出してください。マイナンバーカードを持っていればコンビニでも出せます。

児童手当申請もできれば同時に

自分の場合別日に申請しましたが、児童手当申請も同時に提出すれば出向く手間が省けます。

児童手当申請の期限は出生翌日より15日間ですが、提出時期によっては最悪受け取れない月が発生してしまうので、出生届と同時にできるだけ早く申請する方がいいです。

児童手当については調べれば色々出てきますが、基本申請月の翌月分から支給開始なので、例えば4月20日に出産したら4月中に申請受理されれば翌5月分から貰えますが、5月に入ってから申請してしまうと6月分からとなり、5月分が貰えなくなります。結構でかいので注意。

時間外受付窓口について

役所には大抵時間外受付窓口があるので、平日夜間や土日祝でも届出は可能です。世田谷区だと平日は22時まで受付してますし、自治体によっては24時間やってるとこもあります。自分は平日仕事終わりに提出に行きました。

時間外受付窓口でも内容のチェックはしてもらえます。が、基本「預かるだけ」なので、実際に戸籍係に届くのは翌営業日以降(例えば金曜夜に出せば届くのは月曜)です。正常に受理されれば届出日は提出した日に遡って受理されます

提出期限について

提出期限は出生日含め14日以内です。例えば4月1日に生まれたら4月14日まで。

これ聞いて「なんだ結構余裕あるじゃん」と思いました?実際はドタバタです。

まず産後は大体1週間近く入院することになるので「退院してからゆっくり2人で出しに行こう」
なんて思ってると、ここで期限の半分が過ぎます。

そして退院後、初産なら勝手のわからない赤ちゃんの世話で、2人目以降だと上の子の世話も加わってのドタバタ劇となり、書類関係がおざなりになります。

気づけば「あれ?そういえば出生届って…明日までやん!!」ってことになりかねない。というか、実際なったし。

旦那がさっさと行け

今回、出生証明書欄を書いてもらったのが退院時だったので実質残り1週間しかなく、退院後も嫁は赤ちゃんの世話で手一杯、自分は上の子の世話で手一杯。

しばらくドタバタしてる間に案の定「あれ、出生届の期限、明日までなんだけど?」となったため、結局提出したのは14日目ギリギリになりました。

ほんとは家族揃って提出に行きたい、と思ってたんですよね。記念だし。

ただ実際の所、退院間もない母子が役所まで出向くのはかなりしんどい。特にうちは帝王切開でしたし、赤ちゃんも生後1カ月ほどはなるべく外出しない方がよいですしね。

なので自分がさっさと書いて会社帰りに提出してきました。先に書いたように役所には時間外窓口があるので、平日仕事終わりでも土日祝でも出せます。母子に負担をかけないよう旦那が率先して動きましょう。

期限に間に合わないとどうなる?

ところでもし14日以内に出せなければどうなるんでしょうか?

無国籍民?罰金?懲役?

実際のところまぁ。。多少遅れても大丈夫です。

なぜ大丈夫かというと実際うちは第一子の時、3週間目くらいで遅れて提出したからです。

正直「やべーな」と思いつつもしれっと提出したのですが、特にお叱りも罰金も何もありませんでした。「届出遅延理由書」も出してません。理由なんて「忙しくて忘れてた」という怠慢以外の何物でもなかったし。

ただこの際は時間外受付で妙に気のいいおっちゃんに渡したので、何らかの便宜を図ってくれた可能性もあります。実は退職した元区長だったとか…。

そもそもが出生届を出すのが遅れると児童手当の申請も遅れることになるので、児童手当がもらえない月が出てきたりします。また、本気であまりに遅れると無国籍民となり、罰金どころか下手すりゃ家庭裁判所行きになります。

遅れて良いこと一つも無いので早めに出しましょう。

出生届に関する法律

余談なので暇な人だけ読んでください。

出生届に関する法律は、「戸籍法 第四章 届出 第二節」にある「出生(第四十九条 ― 第五十九条)」によるものです。

戸籍法 | e-Gov法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

出産はいつどこで起こるかわからないので、色んなパターンが想定されてます。

例えば船で出産したら船長が航海日誌に書き、それが出産証明になります。カリブ海で生まれたら「カリブ海生まれ」とか書かれるんでしょうか。やだジョニーデップ…。

出生届の闇

ちなみに届出期日に関する罰則については「第九章 罰則(第百三十二条―第百三十八条)」にありますが、

第百三十五条:正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

これについては戸籍の届出全般のことなので、別に出生届にだけ言及したものではありません。出生届の場合大抵は罰金までもいかないと思います。(実際自分も罰則無かったし)

それよりも気を付けたいのが第百三十二条にある「虚偽の届出」です。

第百三十二条 戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。

よくあるのが「違う出生日にする」というもの。昔は縁起が良い悪いで出生日を変えることが結構あったそうですけどね。

特にギリギリ早生まれだったりするとこれが考えものでして、4月1日と4月2日だと生まれた時が1分違うだけで違う学年になります。(勘違いしてる人多そうですが、4月1日生まれは早生まれで、4月2日生まれより一つ年上になります)

また、認可保育園の記事でも書きましたが、0歳入園には「4月1日時点で生後57日or生後5カ月」などの月齢制限があったりするので、特に11月30日や2月3日近辺に生まれた場合、一日違いで申し込めない場合もあります。

誕生日が一日違うだけで子どもの人生が大きく変わってくる可能性があるので、「一日くらいなら…」と変えたくなる気持ちもわかりますが、、今の時代出生証明書や母子手帳にバッチリ生まれ日時が書かれるので出生日を偽装することはほぼ不可能です。

ただもしかしたら事前に病院にお願いしておけば何とかなるかも。。ただ厳密には違法なのであまり無理強いはしないでください。

まとめ

改めて見るとかなりミスが多かったですが、何とか提出終わりました。

たぶんもうこれで一生出すことはないと思いますが、何かの間違いで出すことになった場合は、

  • 早めに病院に出産証明書を貰えるよう頼む。
  • 父親がさっさと書いて期限内に出す。
  • 児童手当も同時に申請する
  • 内容は慎重に丁寧に書く
  • 名前は漢字含め夫婦で早めに決めておく。

以上を気を付けたいと思っています。

そんな感じでした。でわでわ。

コメント