下の子の申し込みのため令和2年(2020年)4月入園の要項を見てたのですが、
以下のようにいろいろと改正が行われるようです。(令和1年10月からの話も含みます)
- 時短勤務は小学校入学まで取得OKに
- 育休延長でも上の子退園必要なしに
- 保育料の多子軽減制度
ありがたい内容ばかりなのですが、世田谷区のサイト上ではしれっと変更されたり、検索すると未だに古い内容が出てきたりするのでどれが合ってるの?となってる人も多いのでは。
世田谷区のWebサイトを見れば大体載ってますが、一応わかりやすいようまとめましたのでご参考ください。
時短勤務は小学校入学まで取得OKに
入園選考の際、「時短勤務で復職する場合でも、フルタイムと同じ勤務時間のポイントで選考される」という制度があります。
つまり時短勤務で復帰しても選考には影響しませんよってことです。
時短勤務は最近では当たり前になってきてますし、世田谷区みたいな認可激戦区だとフルタイムで復帰しないと認可に入れないなんてことになりますからね。延長保育だらけになって保育園が崩壊します。
ただ、これには今まで条件が2つありまして「勤務日数が減少しない(週5勤務)」と「5歳クラスになったらフルタイムに戻る」必要があったのです。
勤務日数はわかりますが…5歳クラスまで来といてフルタイムに戻れって、意味わからんよね。
そんなの延長保育確定なわけですし、子も保護者も保育園も会社も負担かかるし、戻れないなら退園しろですよ。一体誰が得する制度やねんこれっていう。5歳児に1人で家帰って留守番してろってことなんでしょうか?
これが令和2年4月入園から「小学校入学まで時短OK」つまり在園中はフルタイムに戻す必要が無くなりました。
※「育児短時間勤務の取得について」を参照。ここに1年前までは「5歳クラスまで」の記述があたのですが、しれっと無くなってます。
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/003/002/d00155034_d/fil/goannai.pdf
こちら令和2年4月入園の案内にもP69の問22に載ってます。
問22:令和2年4月15日に育児休業を終了し、その後小学校入学まで育児時間を取得する予定です。選考の際にはどのようになりますか?
答22:復職後に週の勤務日数が減少する場合は、短縮後の勤務日数・時間で選考されます。
これ育児時間って満1歳以下を育児する母親に適用される休憩時間のことなんで、ちょっと勘違いしてるんだと思いますが、要は「小学校入学まで時短勤務するとポイント減らされますか?」って聞きたいんだと思います。質問に対する答えになってないような気もしますが、「週の勤務時間が減らない限りは影響無いよ」って答えですよねこれ。
うちは下の子がいるのでどちらにせよ時短は継続できてましたが、一人っ子やシングルの人にとっては在園中はずっと時短でもいいよってのはありがたいと思います。(会社次第ですが…)
ただし、前述通り週の勤務日数が減少する場合は減少後の日数ポイントで選考されてしまうのでご注意を。あくまで週5勤務というところは鉄板です。
育休延長でも上の子の退園必要なしに
これまでは上の子(2歳クラス以下)が在園中に下の子が認可に落ちてしまい、満1歳を超えて育休延長をする場合、上の子はその年度末(3/31)で退園という鬼制度があったのですが、
下の子が満1歳以上で翌年の4月入園で認可に入れず育休延長しても続けて在園可となりました。
※「上のお子さんの在園について」を参照。
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/003/003/002/d00155034_d/fil/goannai.pdf
こちら令和2年4月入園の案内にもP73の問37に載ってます。今までは下記の但し書きがありませんでした。
※ただし、生まれたお子さんが満1歳を超えた日の翌年度4月選考において、認可保育園
等に入園できない場合は継続して在園できます。
一応年度末で退園という形式はしつこく残ってますが、実質育休延長できる(認可に落ちる他、やむを得ない事情がある)限りは上の子の退園の必要は無いので、事実上の撤廃です。(最初から育休を2年取る予定で認可に申し込んでなかったり、最近問題の「育休延長するためにわざと認可に落ちたり辞退したりする」と退園になる可能性はありますが)
まぁその前から「職場復帰できないやむを得ない理由がある場合」も在園可でしたので、実質退園になった人はほとんどいなかったでしょうけどね。(所沢市で一時期問題になりましたが。。
また、自営業者等の育休が取れない人は、産休期間内(出産月とその前後2カ月間)に復帰しないと上の子は退園となっていましたが、これも「出産から1年間以内に復帰すれば在園可」となりました。
※上記「自営業で、出産後お休みをされる方へ」を参照。
保育料の多子軽減制度(令和元年10月から)
これ、意外と知らない人多いんじゃ。結構重要です。
ご存じの通り、2019年10月より3歳以上については保育無償化により保育料が無料になりますが、0~2歳児であっても上にきょうだいがいる場合、第2子より保育料が半額、第3子より無料になります。
世帯の収入に関わらず、在園児にきょうだいがいる世帯について、生計を一にする兄姉(成年に達しているものでも可)から数え、第2子の保育料は半額、第3子以降の保育料は無料となります(延長保育料は除く)。
3つ目無料!とかバーガーキングとかがよくやりそうですね。。
きょうだいについては在園している必要はないので、例えば成人してる兄貴が2人いれば第3子として保育料が無料になります。
「生計を一にする」とありますが、きょうだい一緒に住んでる必要は無く同じ親の扶養に入ってれば対象となります。なので逆に独立して扶養から外れていれば対象になりません。
特に申請の必要はなく勝手に割引されます。知らない人からしたら嬉しい誤算(?)ですね。
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